失業保険給付は、受給できる日数が離職理由で変動し、離職前の賃金の45%から80%に相当する額が支給されます。
また失業保険給付を受給できる日数も、離職理由で変動します。
一般の離職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間に応じて受給期間が決まり、被保険者期間1年未満で90日、20年以上で150日などとなります。
一方、会社都合で離職した人は特定受給資格者と認定され、退職時の年齢と被保険者期間で受給期間が決まり、年齢関係なく被保険者期間1年未満で90日、45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上で330日などとなります。
そして特定受給資格者の対象となるのは、会社の倒産や事業の縮小・廃止、一定期間の賃金の不払い、採用時と実際の労働条件の相違、一定程度の賃金額の低減、などで離職した人となります。
なお失業保険給付の日額は、退職前6ヶ月間に支払われた、ボーナスを除く税込み賃金を元に決められます。
そして、6ヶ月間の賃金総額を180日で割った額を賃金日額といい、この賃金日額に給付率を掛けた額が、失業1日当たりの基本手当日額となります。
最終更新日:2011/01/27